二戸市サイトへ

二戸市水道事業所

ここでは二戸市の水道に関することが書いてあります。

水質検査

平成22年度 二戸市水道水質検査計画

二戸市水道事業所

はじめに

 二戸市水道事業所では、水道法施行規則により水質検査計画を策定し、水道水の水質検査を計画的に 実施いたします。水道水が安全であることを更にご理解いただけるように、検査結果の公表と併せて、 水質検査計画を公表いたします。

<水質検査計画とは>

 水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために必要なもので、水質管理 の上で重要な指標となります。水道事業者は水道法施行規則により、水源種別・過去の水質検査結果・ 水源周辺の状況等を総合的に検討し、自らの判断により水質検査の内容等を定めた「水質検査計画」を 策定し、毎事業年度の開始前に利用者に対して情報提供することとされています。

<水質検査計画の内容>

  1. 基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 原水及び浄水の水質状況
  4. 採水地点
  5. 水質検査項目及び検査頻度
  6. 水質検査方法
  7. 臨時の水質検査
  8. 水質検査の自己/委託の区分
  9. 水質検査計画及び検査結果の公表
  10. 水質検査の精度と信頼性の保障について
  11. 関係者との連携について

A.基本方針

二戸市水道事業所は、「供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していること」を遵守する ため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質の検査を実施いたします。


  1. 検査地点は、浄水場の系統ごとに、水道法で検査が義務付けられている給水栓(蛇口)及び 浄水場の原水(浄水施設の入口等)で行います。

  2. 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目と、検査を行うことが望ましい とされる水質管理目標設定項目とします。また、原水についても水質基準項目の検査と、クリプトスポリジウム等、及び糞便による汚染の指標菌検査を行います。

  3. 検査頻度は、水道法施行規則・水源の種類・過去の検査結果等を基に、項目ごとに考慮して定めます。

 また、計画において、臨時に行う水質検査の要件、検査項目及び実施方法の原則について明らかにい たします。 なお、水質管理目標設定項目に含まれる農薬についても、必要に応じて検査を実施します。
水質検査計画には、水道法施行規則第15条第4号に定めるところにより、水道事業者が行う定期の 水質検査について、検討すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由等を記載します。
法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について記載します。

水質検査計画による測定結果については、評価の上、利用者に対して公表します。

B.水道事業の概要

  1. 給水状況(※1日最大配水量及び1日平均配水量は平成21年実績)

    ・上水道事業

    名 称 二戸市水道事業
    給 水 区 域

    二戸市浄水場・堀野浄水場系統(旧二戸市地区)
    福岡、石切所、堀野、仁左平、米沢、下斗米、金田一、釜沢地区 山内水源系統(旧浄法寺町地区)
    下藤、門崎、大清水、柿ノ木平、漆畑、上樋口、下樋口、駒ヶ嶺、舘、野田、石橋、小泉、大森、海上、太田、杉沢、馬場、滝見住宅、糠塚住宅、寺ノ下住宅、下林、町内三区、仲町、上町、田屋、朝日ヶ丘、松森、上荒町、下荒町、上春日町、下春日町、川原、吉田、清水尻、飛鳥、上岩渕、下岩渕、岡本、宮沢、向田、漆沢、長渡路、長流部、御山、明神沢、山内地区

    計画給水人口 24,790人
    計画1日最大給水量 10,440m3
    1日最大配水量 8,427m3
    1日平均配水量 6,502.0m3

    ・簡易水道事業

    名 称 御返地地区簡易水道 白鳥坂本地区簡易水道 川又地区簡易水道 斗米地区簡易水道
    給 水 区 域 似鳥、安比、福田地区 白鳥、坂本地区 川又、大久保地区 下斗米、上斗米地区
    計画給水人口 1,540人 410人 280人 670人
    計画1日最大給水量 780m3 200m3 74m3 370m3
    1日最大配水量 344m3 93m3 39m3 123m3
    1日平均配水量 222m3 49m3 24m3 40m3
  2. 浄水施設の概要

    ・上水道事業

    浄水場名称 堀野浄水場 二戸市浄水場 山内滅菌機室
    所在地 堀野字下タ川原 堀野字馬場 浄法寺町山内
    水源 表流水(馬淵川) 表流水(馬淵川) 湧水(山内水源)
    処理能力(m3/日) 4,760m3 4,390m3 2,200m3
    主な浄水処理方式 薬品沈殿(横流式)
    急速ろ過(砂ろ過単層)
    中間・後塩素処理
    薬品沈殿(傾斜板付横流式)
    急速ろ過(砂ろ過複層)
    中間・後塩素処理
    塩素消毒のみ

    ・簡易水道事業

    浄水場名称 御返地浄水場 折爪浄水場 川又浄水場 斗米浄水場
    所在地 福田字白山ノ下 白鳥字湯殿 浄法寺町鏡田 上斗米字長久保
    水源 表流水(トドノキ沢) 表流水(山居沢川) 湧水(鏡田水源) 表流水(足沢川)
    処理能力(m3/日) 780m3 200m3 74m3 370m3
    主な浄水処理方式 薬品沈殿(横流式)
    急速ろ過(砂ろ過単層)
    中間・後塩素処理
    膜ろ過(UF膜)
    後塩素処理
    塩素消毒のみ 薬品前処理(PAC・次亜)
    膜ろ過(UF膜)
    活性炭吸着
    後塩素処理

C.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

 二戸市上水道の堀野・二戸市の各浄水場では、水質の良好な馬淵川の水を取水し、適切な浄水処理を 行っています。浄水のこれまでの検査結果では、水質基準を十分に満足しており、安全で良質な水であるといえます。

 御返地地区簡易水道では、馬淵川水系安比川支流のトドノキ沢から、白鳥坂本地区簡易水道では、白鳥川支流の山居沢川から、斗米地区簡易水道では、馬淵川水系十文字川支流の足沢川から取水して浄水処理を行っており、これまでの検査結果から、上水道と同様に水質基準を満たした安全で良質な水といえます。

 二戸市上水道の旧浄法寺町地区では山内水源から、川又地区簡易水道では鏡田水源からの湧水を使用しており、原水であっても一般細菌や大腸菌が殆ど検出されず、大半の水質基準を大きく下回っている非常に安全で良質な水であるといえます。

 しかし、取水口上流域には原水の汚染要因となるものがあるため、水質管理上留意しなければならない項目とあわせて以下に示しました。

名 称 原水の汚染要因 水質管理上留意すべき項目
二戸市上水道
(馬淵川)

・降雨、融雪等による濁水の発生
・油類等による汚染事故
・畜舎排水
・藻類の光合成等によるpHの上昇

・濁度
・臭気
・一般細菌、大腸菌
・pH値
・クリプトスポリジウム 等

(山内水源)

・地質由来の無機物

・鉄
・マンガン 等

御返地地区簡易水道
(トドノキ沢)

・降雨、融雪等による濁水の発生
・高速道路からの油類等による汚染事故、塩化物イオンの上昇

・濁度
・臭気
・塩化物イオン 等

白鳥坂本地区簡易水道
(山居沢川)

・降雨、融雪等による濁水の発生

 ・濁度
・臭気 等

川又地区簡易水道
(鏡田水源)

・地質由来の無機物

・鉄
・マンガン 等

斗米地区簡易水道
(足沢川)

・降雨、融雪等による濁水の発生
・油類等による汚染事故
・畜舎排水

・濁度、色度
・臭気
・一般細菌、大腸菌
・クリプトスポリジウム 等

※これまでの水質検査結果については、<別表1:水質検査結果一覧>を参照。

D.採水地点

  1. 給水栓水(蛇口)
    1. 上水道事業
      浄水場及び配水系統ごとに、市内3ヶ所を設定し検査を行います。 毎日検査については市内5ヶ所の給水栓で行ない、消毒効果の確保のために、配水管末地点等に設置している2ヶ所の自動水質監視装置で、残留塩素濃度の連続測定を行います。
    2. 簡易水道事業
      簡易水道事業ごとに、市内4ヶ所を設定し検査を行います。 毎日検査については、御返地地区では4ヶ所、白鳥坂本地区では2ヶ所、斗米地区では1ヶ所、川又地区では1ヶ所の給水栓で行います。

      <水質検査地点配置図(二戸市上水道)はこちら>
      <水質検査地点配置図(二戸市浄法寺町上水道、川又地区簡易水道)はこちら>
      <水質検査地点配置図(御返地地区、白鳥坂本地区、斗米地区簡易水道)はこちら>

  2. 浄水場の原水

    水質管理上必要である原水の検査については、浄水施設の入口で行います。

F.水質検査項目及び検査頻度

  1. 毎日検査
    色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。
  2. 水質基準項目の検査(50項目)

    水質検査基準項目の検査は、別表2:水質検査実施頻度一覧のとおり行います。

    1. 1ヶ月に1回の検査項目
      下記の10項目については1ヶ月に1回の検査を行います。

      一般細菌、大腸菌、塩素酸(上水道分)、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度

    2. 概ね3ヶ月に1回の検査項目
      下記の12項目については概ね3ヶ月に1回以上の検査を行います。

      シアン化物イオン及び塩化シアン、シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1, 2−ジクロロエチレン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド併せて、御返地地区簡易水道ではアルミニウム及びその化合物を、斗米地区簡易水道ではホウ素及びその化合物、1,4−ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、非イオン界面活性剤、フェノール類の検査を行います。

    3. 臭気物質の検査

      臭気物質については、水源でかび臭が発生するおそれのある期間に、概ね1ヶ月に1回の検査を行います。

      ジェオスミン、2−メチルイソボルネオール

    上記以外の26項目については、過去の検出状況から判断して、検査頻度を3年に1回まで減少できる項目ですが、水質状況を把握し安全を確保するため、年1回の検査を行います。

  3. その他の検査

     上水道事業では、水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目について、水質基準に準じ、必要な項目について検査を行います。また、安全を確認するために、上水道事業、簡易水道事業ともに、原水の検査、及びクリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を年1回以上行います。併せて上水道事業の原水については、糞便による汚染の影響の判断指標菌である、大腸菌・嫌気性芽胞菌の検査を月1回行います。

※水質検査項目及び検査頻度については、<別表2:水質検査実施頻度一覧>を参照。

G.水質検査方法

 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。また、その他の項目の検査方法については、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
 なお、水質検査の委託先は、下記8.の厚生労働大臣登録検査機関です。

H.臨時の水質検査

 臨時の水質検査は、以下のような場合により、水道水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行いますが、検査項目はその状況に応じて決定します。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
  2. 水源に異常があったとき。
  3. 水源付近・給水区域及びその周辺において、消化器系感染症が流行しているとき。
  4. 浄水過程に異常があったとき。
  5. 送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
  6. その他特に必要があると認められるとき。

I.水質検査の自己/委託の区分

 本市には水質検査を実施する設備が整っていないため、水質検査は<別表3:水質検査委託区分>のとおり、水道法第20条の厚生労働大臣登録検査機関において検査いたします。

J.水質検査計画及び検査結果の公表

 水質検査計画は毎事業年度作成し、検査結果と併せて水道事業所で閲覧できるほか、二戸市のホームページで公表します。また、水質検査計画については、毎年見直しを行い、水質の状況に応じてそのつど改正するものとします。

K.水質検査の精度と信頼性の保証について

 本市では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ精度の高い検査に留意しています。

 原則として基準値及び目標値の1/10の定量下限を確保し、1/10付近の測定において、変動係数(CV)が金属類では10%以下、有機物では20%以下の精度で水質検査を行います。農薬に関しては、目標値の1/100を定量下限とし、変動係数(CV)20%以下を確保します。

L.関係者との連携について

 本市では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ精度の高い検査に留意しています。

 また、馬淵川で水質汚染事故が発生した場合には、河川を管理する国土交通省、河川流域の県、市町村、水道事業体などで構成する「馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会」の水質汚染事故緊急通報連絡体制により、情報交換を図りながら、現地調査や水質検査を行い、適正な浄水処理により水道水の安全性を確保します。

 この水質検査計画についての皆様のご意見をお寄せ下さい。

 皆様からのご意見は、今後の水質検査計画作成にあたり参考とさせていただきます。


お問合せ先 :  二戸市水道事業所 工務係
〒028−6105 岩手県二戸市堀野字馬場97−1
TEL 0195−23−6101  FAX 0195−23−6102
E-mail:suidou@city.ninohe.iwate.jp