市が管理する公文書などは原則的に開示します。市民の知る権利を確保するとともに、市民に対し説明責任を果たすことにより、市民の皆様が市政への参加、監視の充実および市政に対する理解と信頼を深め、そして公正で開かれた市政を一層推進することを目的としています。