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種類
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届出期間
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届出に必要な物
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出生届
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生まれた日から14日以内 |
| ●出生届書(出生証明書) |
| ●届出人の印鑑 |
| ●母子健康手帳 |
| ●国民健康保険被保険者証(加入者) |
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死亡届
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
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婚姻届
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| 期間の定めはありません。 |
| (届出により法律上の効力が発生します。) |
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| ●婚姻届書 |
| (夫婦〔一方は旧姓〕の署名押印と証人〔成人2人〕の署名押印が必要です。) |
| ●戸籍謄本(二戸市に本籍のない方) |
| ●夫と妻の印鑑 |
| ●父母の同意書(未成年の場合) |
| ※住所の変更については、別に届が必要になります。(業務時間の受付) |
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離婚届
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| ・協議離婚の場合、期間は定めません。 |
| (届出により法律上の効力が発生します。) |
| ・裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
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| ●離婚届書 |
| (夫婦の署名押印と証人〔成人2人〕の署名押印が必要です。) |
| ●戸籍謄本(二戸市に本籍のない方) |
| ●夫と妻の印鑑 |
| ●調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合) |
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| ※上記のほかに、入籍届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。 |
※婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を提出する際は本人確認を行っていますので、運転免許証・パスポート・住基カードなど官公署の発行した顔写真付きの身分を証明するものをお持ちください。なお確認できないときは郵送による通知を行っています。
※戸籍や住民票の編製、記載には時間がかかります。このため、届出の当日には戸籍謄本等の交付ができません。 |
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