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健康福祉部
国民健康保険課 後期高齢者医療制度について
 
保健国保グループ
TEL:0195-23-1313 e-mail:hoken@city.ninohe.iwate.jp
■ 後期高齢者医療制度について


 平成20年4月から老人保健制度に代わって新たに「後期高齢者医療制度」が創設され、高齢者の心身の状況や生活の実態に配慮した医療の提供を行います。

 老人保健制度は市町村が運営していましたが、後期高齢者医療制度では都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。岩手県では「岩手県後期高齢者医療広域連合」が、運営主体です。

 75歳以上の方(一定以上の障害の状態にあることで認定を受けた方は65歳以上)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

◎保険証について

 75歳の誕生日から資格を取得し保険証はひとりに一枚交付されます。誕生日を迎える日までに保険証を送付します。

◎保険料について

 老人保健制度では、被保険者として加入している医療保険にそれぞれ保険税(料)を納付していた方も、健保組合などの被扶養者などで保険料の負担がなかった方もありましたが、後期高齢医療制度では被保険者全員が保険料を負担することになります。



保険料額=均等割額(35,800円)+所得割額(被保険者本人の基礎控除後の総所得金額×所得割率6.62%)


   所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には均等割額が軽減されます。

   低所得世帯への軽減

均等割軽減割合

 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額
7割軽減
 [基礎控除額(33万円)を超えない世帯]
5割軽減
 [基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)]
 を超えない世帯
2割軽減
 [基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数]を超えない世帯

   被用者保険の被扶養者であった方への軽減

   加入から2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割は課せられません。さらに、平成20年4月から9月までは
   保険料を徴収せず、10月から平成21年3月までは9割軽減されます。

◎医療機関にかかるとき

窓口負担について

  被保険者証を提示して医療を受けます。医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
  毎年8月1日を基準日として前年の所得により見直します。

   ※現役並み所得者:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の所得と収入により判定します。

     課税所得が145万円以上かつ
     収入が後期高齢者複数世帯520万円以上、後期高齢者単身世帯383万円以上

医療給付について

  病気やけがの診療を受けたとき、入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代や居住費、
  やむを得ず全額自己負担したとき等に給付が受けられます。

  また、高額医療・高額介護合算制度が設けられます。(平成21年8月から)


  問い合わせ

   岩手県後期高齢者医療広域連合  電話 019-606-7501

   健康福祉部国民健康保険課  電話 0195-23-1313(内線272)