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被用者保険の被扶養者であった方への軽減
加入から2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割は課せられません。さらに、平成20年4月から9月までは
保険料を徴収せず、10月から平成21年3月までは9割軽減されます。
◎医療機関にかかるとき
窓口負担について
被保険者証を提示して医療を受けます。医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
毎年8月1日を基準日として前年の所得により見直します。
※現役並み所得者:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の所得と収入により判定します。
課税所得が145万円以上かつ
収入が後期高齢者複数世帯520万円以上、後期高齢者単身世帯383万円以上
医療給付について
病気やけがの診療を受けたとき、入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代や居住費、
やむを得ず全額自己負担したとき等に給付が受けられます。
また、高額医療・高額介護合算制度が設けられます。(平成21年8月から)
問い合わせ
岩手県後期高齢者医療広域連合 電話 019-606-7501
健康福祉部国民健康保険課 電話 0195-23-1313(内線272)
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